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経済安全保障推進法の裏で、ザリガニやヒアリ・・

今日5月11日の参議院本会議で、岸田政権肝いりの経済安全保障推進法案が可決・成立しました。このことは大きく取り上げられているのですが、同じく今日11日にザリガニ・ヒアリ対策の法律が改正されています。

環境省が出した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」です。

ヒアリ対策は、結構しっかりしていて、生息調査のための土地への立入りを可能とするなどの立入権限や輸入品等の検査等の規制権限を強化するということです。ヒアリなどの付着が疑われる場合に、倉庫などを強制的に調査できるようになるということです。また、「要緊急対処特定外来生物」を政令で指定して、移動禁止命令などより強い規制権限がかかる枠組みを作ります。

一方、ザリガニなどの対策です。

対象は、ザリガニやミドリガメ(アカミミガメ)などです。

現行では、これらの特定外来生物は、一般には飼うことができないことになっているのですが、既に家庭でたくさん飼われていることが分かっており、現行の規制を厳格に適用すると、飼うことができない→逃がす、といった流れになってしまう恐れがあり、かえって環境・生態系に悪影響を及ぼす可能性が指摘されているとのことです。ちなみに逃がすことも禁止されています。

そこで、ザリガニやミドリガメについては、一律に飼うことを禁止するのではなく「販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等」を禁止する、つまり、家庭で個人的に飼うことは認めるという方向にするということです。

まあ、子供が近くの小川で獲ってきたザリガニも飼っちゃいけないというこれまでの規制は強すぎたのでしょう。

しかし、経済安全保障という国家の基本を成す、あるいは企業行動に大きな影響のある法律と同じ場所で、ザリガニやミドリガメのことを議論するというのは、国会というのは何とも守備範囲が広くてあらゆることが法律の対象になるのですね。

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