共同通信が配信したニュースですが、正しく理解しないといけません。
この記事です。
NTT、放送法改正など閣議決定 スマホでNHK視聴に受信料
政府は1日、NTT法と放送法、プロバイダー責任制限法の改正案をそれぞれ閣議決定した。NTT法で規定する研究成果の開示義務を撤廃する。放送法では、NHK番組のネットでの同時・見逃し配信を「必須業務」に ...
NTT、放送法改正など閣議決定 スマホでNHK視聴に受信料
2024年03月01日 10時37分共同通信
政府は1日、NTT法と放送法、プロバイダー責任制限法の改正案をそれぞれ閣議決定した。
(中略)
放送法は、テレビを持たずにスマホなどからNHK番組を視聴したい場合、受信料の支払いを求める。スマホを持っているだけでは支払い義務は発生しない。既に受信料を支払っていれば追加負担なく、ネットからも視聴できる。
正しく理解しないと「これで、ただスマホを持っているだけで受信料が発生することになってしまった」などといった、いかにも頭が弱いコメントをしてしまいます。
これまでにも裁判例が蓄積されていて、ワンセグ放送やカーナビでの視聴する場合も受信契約を締結しなければならないこととされていました。
では何が変わるかというと、ネットでの同時配信や見逃し配信をすることがNHKの義務となります。この同時配信・見逃し配信を視聴する人は、受信契約を締結(=受信料を負担)しなければならないこととするということです。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
一 特定受信設備を設置した者
二 特定必要的配信の受信を開始した者
一 特定受信設備を設置した者
二 特定必要的配信の受信を開始した者
そして、さらに放送法の条文を見ると、単にスマホを持っているだけで受信しているということにならないように、受信意思を確認することを求めるような規定もあります。
【第23条の2第9項を一部省略】
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、〔特定必要的配信〕の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、〔特定必要的配信〕の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
「特定必要的配信」が新しく始まる義務としての配信です。上記の規定で、スマホを持っているだけでネット配信を見るからという理由で、受信料を徴収するということが新たに発生することはないでしょう。
もちろん、従前のような、ワンセグ放送を受信できる端末は、放送の受信設備の規定が適用されるので従来のとおり受信料の対象です。