少し時期が遅れましたが、岩波書店の件です。
岩波書店の件と書けば分かると思いますが、念のため紹介すると、
岩波書店、採用で「著者か社員の紹介必要」(YOMIURI ONLINE)岩波書店が2013年度の定期採用をめぐり、応募資格の条件として、「岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること」とホームページで告知していることが分かった。
事実上の縁故採用とも取られかねない告知方法で、厚生労働省就労支援室は「あまり聞いたことはない。採用の自由はあるが、厚労省としては基本的に広く門戸を開き、応募者の適性、能力に応じた採用選考をお願いしている」と話している。
事実上の縁故採用とも取られかねない告知方法で、厚生労働省就労支援室は「あまり聞いたことはない。採用の自由はあるが、厚労省としては基本的に広く門戸を開き、応募者の適性、能力に応じた採用選考をお願いしている」と話している。
こんな報道がなされて、一気にネット上を中心に話題が広がりました。
そして、バカなマスコミが小宮山厚生労働大臣にまで聞く始末。
小宮山厚労相:岩波書店の縁故採用に言及(毎日jp)小宮山洋子厚生労働相は3日の閣議後の記者会見で、岩波書店が13年度の定期採用で同書店の出版物の著者や社員の紹介を応募資格にしたことについて「公正な採用・選考に弊害があるという指摘かと思うので、早急に事実関係を把握したい」と述べた。
厚労省職業安定局によると、年齢・性別を限定して採用することは雇用対策法や男女雇用機会均等法に抵触するが、縁故採用について明確に規制する法令はないという。
厚労省職業安定局によると、年齢・性別を限定して採用することは雇用対策法や男女雇用機会均等法に抵触するが、縁故採用について明確に規制する法令はないという。
さてさて、ネット上でもたくさんの意見が出ていますが、大方の意見は、「何がいけないのか?」というものですね。
そもそも、公募の形式を装っていても、募集段階では既に内定者が決まっている大手企業も多く、縁故は広く取り入れられている手法ですよね。
テレビ局とか広告代理店の社員なんか、クライアントの子弟ばっかりでしょ。
岩波書店については、こんなことを掲げる以前から、執筆者推薦しか受け付けていなかったはず。
これは聞いた話ですが、募集条件には推薦云々は書いてなかったが、提出書類に「推薦状」との記述があったそうな。そして、推薦状がない人は受かったためしがないとか。
縁故がダメというのなら、トヨタもダメですよね。