注目の裁判です。
ファイル交換ソフト「Winny」を開発したK被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判の上告審で、最高裁判所は12月19日付けで、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側の上告を棄却した。これにより、逆転無罪となった二審判決が確定する。
一審の京都地方裁判所では、2006年12月に罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡された。その後二審の大阪高等裁判所で改めて無罪を主張し、2009年10月に無罪判決が言い渡されていた。この判決を不服とする検察側が最高裁判所に上告していた。
妥当な判断ですね。
この件の議論でよく引き合いに出される言い方が「包丁を作ったら殺人罪のほう助になるのかよ」というもので、まさにそのとおりの議論です。
もし、本件がほう助の罪で有罪になるようなら、VHSだってMDだって記録媒体はすべてNGということになるし、それを動かす機械も全部NGのはず。
自炊の問題もあるけど、もう著作権というものは、根本的に考え直さなければいけない時期に来ているのかもしれません。
従来型の著作権の考え方では、今後もいろいろな問題が生じるでしょう。
これは日本国内だけではなくて全世界で考えなければいかない問題ですね。