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法例 副市長 遺失物法

共謀罪の制定や教育基本法改正でもめている今国会ですが、地味だけど結構重要な法律案が審議されているようです。

まずは、法例の改正。
こちらは改正と言っても題名を含む全部改正で、新たに法の適用に関する通則法というものに生まれ変わります。
法例は、一般的にはあまりなじみがないかもしれませんが、大学などで法学を学ぶと概論などの講義で最初の方に触れられるもので、案外名前だけは覚えている人も多いかもしれません。
内容はほとんど変わらずに現代語化するものだと思いますが、法例という名称がなくなるのはちょっと寂しい気がします。

また、地方自治法も改正されます。
これまで地方自治法により、市町村には助役を置くことになっていましたが、今回の改正案で、これが助役は副市長(副町長、副村長)に変わるようです。
助役とか出納長とかって結構浸透している言葉だと思うので、何だか急に変わると違和感があるかもしれません。

そして、遺失物法
こちらも現代語化の1つです。
っというよりも、こんな法律があるのを今回初めて知りました。
内容を見てみると色々とありますが、よく問題になる、拾ったものを届けたときの謝礼について規定がありました。
同法によると、謝礼は、時価の5%から20%の間で、「払わなければならない」と規定されています。
謝礼は1割くらい」というのが、いわば常識のようになっていますが、法律で規定されているとは知りませんでした。

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